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第5章 名誉会長、顧問及び相談役

第20条 協会には名誉会長のほか、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2. 名誉会長、顧問及び相談役は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3. 名誉会長、顧問及び相談役は会長の諮問に応じるほか、会長に対し重要な事項について意見を述べる。

 

第6章 会議

(理事会の招集等)
第21条 理事会は、毎年4回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第22条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第23条 総会は、第6条1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第24条 通常総会は、毎年2月及び6月に会長が招集する。
2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3. 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4. 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第25条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項

 

 

 

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